奈良県・生駒の行政書士「すみれ行政書士法務事務所」の行政書士平嶋と申します。

ブログをご覧いただきありがとうございます。

年度末に調べてみると、障がい児通所支援事業者(児童発達支援・放課後等デイサービス)の指定取り消しのネットニュースが立て続けに3件ほどあがっていました。

内容を確認してみると・・・

① 人員基準違反

② 虚偽、改ざんによる不正請求

③ 書類の偽造

④ 要件を満たさない加算の請求(加配加算)

等を理由とした指定取り消しの処分でした。

虚偽や偽造については故意による違反ですが、人員基準や加算は基準を詳しく把握できておらず、要件を満たしていなかったということも考えられます。

事業所運営を行うにあたっては、基準を確認して遵守し、日頃から適切な人員配置や書類の作成を行っていただくことが大切ですが、すべての基準を完璧に把握しておくことはむずかしいと感じます。

ただ、実地指導等で指摘を受けた後に「知らなかった」「確認できていなかった」ということは受け入れられません。

いざというときに指摘を受けないために、日頃から職員配置や整備書類の確認を行っていただけますと幸いです。

ご不明な点やご不安な点がある場合は、当事務所で指定申請や加算の届出、指定基準や加算要件の確認等のご相談も受けたまわっておりますのでぜひご相談ください。